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蟄居
ちっきょ
家に閉じこもり外出しないこと。
江戸時代の武士や公卿に科された刑罰のひとつ。閉門の上一室に謹慎させる。「―を命じられた」
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外出せず家の中で息をひそめて隠れていること。 また、外出を禁止して謹慎させた江戸時代の刑罰のこと。 「蟄居」は”虫が地中にこもる”という意味から、息をひそめて家にこもること。 「屏息」は息をひそめて隠れるという意味。
門や窓を閉じて、部屋から出ないこと。 「蟄居」は窓や扉を閉めて部屋にこもらせる江戸時代の武士に課せられた刑罰の一つ。 「閉門」は窓や門を閉めて人の出入りを禁止する江戸時代に武士や僧侶に課せられた刑罰の一つ。 「閉門蟄居」ともいう。
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