「地」を含む言葉(熟語) 7ページ目
地を含む言葉の一覧です。
五十音順に表示しています。
地表(ちひょう)
地球や土地の表面。
地物(ちぶつ)
地上にある、自然物や人工物などのすべての物体。
地文(ちぶん)
山や川、平野などの大地のありさま。
地平(ちへい)
大地のなだらかな広がり。平らな面。
地平線(ちへいせん)
大地の果てと空の果ての境界としてほぼ水平に見える線。
地平面(ちへいめん)
地球上のある地点で、鉛直線に垂直となる平面。
地変(ちへん)
土地の変動。地震や噴火、土地の陥没や隆起など。
地歩(ちほ)
社会や組織などでの自分の立場や地位。
地方(ちほう)
地球上や国内の一定の地域。
地方行政(ちほうぎょうせい)
都道府県や市町村などの地方公共団体がとり行う行政。
地方銀行(ちほうぎんこう)
本店が地方都市にあり、本店所在地方内を営業基盤とする銀行。
地方検察庁(ちほうけんさつちょう)
地方裁判所や家庭裁判所に対応して設置される検察庁。
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)
一定地域とそこの住民にたいし、国から与えられた自治権を行使して行政事務を行う団体。都道府県や市町村などの普通地方公共団体と、特別区や地方公共団体財政区などの特別地方公共団体とがある。
地方交付税交付金(ちほうこうふぜいこうふきん)
国が地方公共団体に交付する援助資金。地方財政の不均衡を是正することを目的とする。
地方公務員(ちほうこうむいん)
地方公共団体の公務に従事する職員。公立学校の教員や役所、役場の職員など。
地方債(ちほうさい)
地方公共団体が債券を発行することで負う義務。また、その債券。
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
下級裁判所の一つ。原則として第一審を担当する。北海道は四ヶ所、その他の各都府県には一ヶ所置かれている。
地方紙(ちほうし)
発行地を中心とし、限られた地域を対象にした新聞。
地方色(ちほうしょく)
その地方の自然・風俗・法言・住人の人柄などが持っている独特の雰囲気。
地方自治体(ちほうじちたい)
「地方公共団体」の別称。一定地域とそこの住民にたいし、国から与えられた自治権を行使して行政事務を行う団体。
地方税(ちほうぜい)
地方公共団体が徴収する租税。都道府県税と市町村税からなっている。
地方長官(ちほうちょうかん)
明治憲法下での、都道長官や府県知事の総称。
地方版(ちほうばん)
地方読者のためにその地方に関連する記事をのせる新聞の紙面。
地方分権(ちほうぶんけん)
政治の権力を中央政府に集中させず、地方公共団体に広く分散させること。
地味(ちみ)
農産物の生産力からみる、その土地の良否。
地名(ちめい)
土地や地域の名称。
地目(ちもく)
用途によって区分された土地の種類。田・畑・山林・池沼・宅地・牧場・墓地などの二三種類に分けられる。
地文(ちもん)
山や川、平野などの大地のありさま。
着地(ちゃくち)
飛行物体が空中から地面に降り着くこと。
地理(ちり)
地力(ちりょく)
地霊(ちれい)
地歴(ちれき)
地炉(ちろ)
築地(ついじ)
板を芯にして両側を土で塗り固めた塀。一間ごとに木の柱を立て瓦で屋根をふく。
つき地(つきじ)
築地(つきじ)
低地(ていち)
適地(てきち)
敵地(てきち)
鉄無地(てつむじ)
天地(てんち)
転地(てんち)
天地人(てんちじん)
田地(でんじ)
田地(でんち)
当地(とうち)
この地。この地方。当所。
所番地(ところばんち)
じゅうしょの地名と番地。
土地(とち)
大地。つち。
飛び地(とびち)
地理的に繋がっていない離れた場所にある土地。