「課徴金」の意味

「課徴金」(かちょうきん)の意味・読み方を解説します。

言葉課徴金
読み方かちょうきん
意味

1番租税とは別に、法律や国会の議決をもとに、国が人々に納めさせるお金をまとめていう語。役所に払う手数料や特許料、刑事の裁判で科される罰金・科料、裁判の費用などが含まれる。財政法で使う言い方。

2番法律に違反した事業者などに、国が納めるよう命じるお金。刑罰の罰金とは別の、行政の側の手だてで、違反で得たもうけを取り上げることで違反のうまみをなくし、違反そのものを未然に防ぐ狙いがある。よく知られるのは独占禁止法によるもので、値段を左右するカルテルや入札の談合などをした事業者に、公正取引委員会が、違反の続いた期間にその商品などを売った金額に決まった率を掛けて出した額を納めさせる。金融商品取引法や景品表示法などにも同じような仕組みがある。

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「課徴金」で使われている漢字

部首 言部(訁:ごんべん)
画数 15画
音読み カ
訓読み こころ(みる) / はか(る) / わりあ(てる)
意味 こころみる。試験する / わりあて。わりあてる / 仕事を割り当てる
部首 彳部(ぎょうにんべん)
画数 14画
音読み チョウ / チ
訓読み しるし / め(す)
意味 めす。呼び出す。呼びよせる / もとめる。要求する。取り立てる など
部首 金部(金:かね)
画数 8画
音読み キン / コン
訓読み かな / かね / こがね
意味 かね。金属の総称 / こがね。きん。黄金 / かね。おかね。貨幣。金銭 など
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