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結婚がきっかけで縁ができた、血筋の上では他人である親類。また、そうした縁で結ばれた者どうしの間柄。法律の言葉では「姻族」という。
結婚を通じて縁続きになった人たち。夫や妻から見た相手方の親やきょうだいと、自分の側の血族が結婚した相手とをいう。日本の民法は、そのうち三親等以内の人を親族の範囲に入れている。姻戚。
男と女が夫婦として結ばれ、暮らしをともに営むこと。世の中がその結びつきを認め、当人に夫・妻という立場を、生まれた子には嫡出(ちゃくしゅつ)の身分を与える。法のうえでは、二人の合意にもとづく届け出があって初めて成り立つ。
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