「刑」を含む熟語・言葉 — 54 件
「刑」を含む言葉を一覧で紹介します。各言葉を選択すると意味・読み方などの詳細を確認できます。
刑(けい)
罪を犯した人に対して、法律や規則に沿って行われる罰。刑罰。
懐刑(かいけい)
常に刑罰のことを考えて恐れること。
火刑(かけい)
火であぶって絶命させる刑罰。火あぶりの刑。
寛刑(かんけい)
罪の大きさの割に軽い刑罰。
棄灰之刑(きかいのけい)四字熟語辞典
刑罰に慈悲が無く、極めて厳しいことのたとえ。 「棄灰」は道路に灰を捨てることで、軽犯罪のたとえ。 中国の殷の時代の法では、道路に灰を捨てた人は、死刑にされていたとされ、そのように厳しく刑罰を与えることで、人々に法を犯す恐怖を植え付けようとしたとされている。
宮刑(きゅうけい)
昔の中国の五刑の一つ。子をもうける力を奪うもので、死刑につぐ重さとされた。
求刑(きゅうけい)
検察官が被告人に対して刑を科するように請求すること。
教育刑主義(きょういくけいしゅぎ)
極刑(きょくけい・きょっけい)
一番厳しい刑罰。死刑。
刑部省(ぎょうぶしょう)
律令のしくみで、太政官の下にあった八省のうち、裁きと刑罰の仕事を扱う役所。訴えを取り調べて罪の重さを決め、刑を行うまでを取り仕切り、罪人を閉じ込める囚獄司などを従えた。平安時代の初めに検非違使が置かれると、仕事の多くがそちらへ移って、名ばかりの存在になっていった。
刑期(けいき)
懲役、禁錮、拘留の刑に服する期間。
刑具(けいぐ)
罪を犯した人に、処刑や拷問などの刑罰に使う道具。手錠やむちなど。
刑故無小(けいこむしょう)四字熟語辞典
故意の犯罪には大も小もないので、小さな罪であっても刑罰を与えるべきであるということ。 「故」は故意に犯した犯罪のこと。
刑死(けいし)
処刑されて死ぬこと。
刑事(けいじ)
刑法の適用を受けるべき事柄の総称。
刑事裁判(けいじさいばん)
罪を犯したかどうかを調べ、有罪であれば刑罰を決める裁判。国が訴えを起こす。
刑事事件(けいじじけん)
犯罪があったかどうか、また罰をどう与えるかが争われる事件。
刑事責任(けいじせきにん)
刑場(けいじょう)
死刑を行うための場所。処刑場。
刑する(けいする)
刑罰を与える。主に死刑にすることをいう。
刑は刑なきに期す・刑は刑無きを期す(けいはけいなきにきす・けいはけいなきをきす)ことわざ辞典
罰を科すのは、いずれ罰そのものが要らなくなる世を目指してのことだ。 取り締まりは通り道にすぎず、そこを終着点に据えてはいけない、という考え方。
刑罰(けいばつ)
罪を犯した人が国家から科せられる制裁。
刑鞭蒲朽(けいべんほきゅう)四字熟語辞典
世の中が平和なことのたとえ。 刑罰用の鞭や蒲の穂が使われることなく朽ちるという意味から。 中国の後漢の官僚の劉寛は、温厚で知られ、打っても痛みの少ない蒲の穂で鞭を作り、痛みよりも恥辱を与えるようにした。 しかし、犯罪が起きなくなって、蒲の穂が使われることなく朽ちたという故事から。 「刑鞭(けいべん)蒲(ほ)朽(く)つ」とも読む。
刑法(けいほう)
犯罪とその犯罪に対する罰則を定めた法律。
刑務所(けいむしょ)
刑罰に服することになった犯罪者を収容するための施設。監獄。
刑名参同(けいめいさんどう)四字熟語辞典
口に出して言った言葉と行動を完全に合わせること。 「形」は行動、「名」は言葉、「参同」は比較して一致させること。 中国の戦国時代、韓非子ら法家が唱えた基本的な思想で、実際に起こした行動や功績と、臣下が言ったことや地位を比較して、それが合っているかどうかで賞罰を決めること。 「刑名参同」とも書く。
刑余(けいよ)
刑罰を受けた経験があること。前科があること。または、その人。
厳刑(げんけい)
容赦のない厳しい刑罰。
減刑(げんけい)
恩赦の一つ。裁判で決まった刑罰を軽くすること。
国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ)
酷刑(こっけい)
極めて残酷な刑罰。または、過度に重い刑罰。
五刑(ごけい)
惨刑(さんけい)
無慈悲な刑罰。
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)
死刑(しけい)
罪を犯した人の命を奪う最も重い刑罰。死罪。
私刑(しけい)
個人や集団が勝手に行う法的根拠のない制裁。リンチ。
処刑(しょけい)
刑罰を与えること。特に死刑にすることをいう。
慎刑(しんけい)
慎重に刑罰を与えること。
実刑(じっけい)
執行猶予がつかず、実際に与えられる懲役や禁錮などの刑罰。
重刑(じゅうけい)
重い刑罰。
銃刑(じゅうけい)
銃で殺害する刑罰。銃殺刑。
受刑(じゅけい)
犯した罪に対する刑罰の執行を受けること。
恤刑(じゅっけい・じゅつけい)
慎重を期して刑罰を与えること。
自由刑(じゆうけい)
受刑者を刑事施設に入れ、外で自由に暮らせなくする刑罰。いまの日本の刑法では、拘禁刑と拘留の二種類がある。拘禁刑は2025年に懲役と禁錮を一つにして設けられたもの。
僭賞濫刑(せんしょうらんけい)四字熟語辞典
程度が不適切な褒美と罰のこと。 「僭賞」は度を超えた褒美のこと。 「濫刑」はむやみに罰を与えること。
体刑(たいけい)
むちで打ったり、焼印を押したりなどの、直接体に苦痛を与える刑罰。
磔刑(たくけい・たっけい)
柱や十字の木に体をしばりつけ、また釘で打ちつけて命を絶つ刑。
天刑(てんけい)
徒刑(とけい)
懲役(ちょうえき)。
濫刑(らんけい)
むやみに刑を科すること。むやみに罰を与えること。
流刑(りゅうけい・るけい)
昔の刑罰。罪人を、辺境地や離島などへ追放するもの。流罪。
量刑(りょうけい)
礼楽刑政(れいがくけいせい)四字熟語辞典
古代中国で国家を整え、秩序を維持するための四つの基本のことで、礼節、音楽、刑罰、政令のこと。
礼楽刑政その極は一なり(れいがくけいせいそのきょくはいつなり)ことわざ辞典
作法も調べも罰の定めも采配も、置かれている理由は同じ一点にある。手立ての見た目は別々でも、行き着く先で一つに重なる。
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